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税務署へ開業手続き

事業主として開業をしたら
まず、税務署への開業手続きが義務づけられています。
いわゆる事業の出生届みたいなものです。


手続き先は、納税地を管轄している税務署で、
(自宅と事務所や店舗が違う場合は、事業するほうの
 住所の所轄する税務署)
提出期限は、事業開始から1ヶ月以内となります。


提出用紙は、個人事業の開廃業等届出書で
各税務署に置かれています。


必要事項を書いて提出するだけです。
晴れて、これであなたも個人事業主です。


開業届出をした日から、
事業で得た所得は、事業所得となります。


税の申告を選ぶことも出来ます。
白色申告は、特別届出する必要はありませんが、
青色申告は、事前に税務署にいっておく必要があります。

青色申告は、青色申告特別控除や
純損失の繰越控除などのメリットがありますので、
ぜひともチャレンジしてみましょう!