事業主として開業をしたら
まず、税務署への開業手続きが義務づけられています。
いわゆる事業の出生届みたいなものです。
手続き先は、納税地を管轄している税務署で、
(自宅と事務所や店舗が違う場合は、事業するほうの
住所の所轄する税務署)
提出期限は、事業開始から1ヶ月以内となります。
提出用紙は、個人事業の開廃業等届出書で
各税務署に置かれています。
必要事項を書いて提出するだけです。
晴れて、これであなたも個人事業主です。
開業届出をした日から、
事業で得た所得は、事業所得となります。
税の申告を選ぶことも出来ます。
白色申告は、特別届出する必要はありませんが、
青色申告は、事前に税務署にいっておく必要があります。
青色申告は、青色申告特別控除や
純損失の繰越控除などのメリットがありますので、
ぜひともチャレンジしてみましょう!
