青色事業専従者給与とは、
青色申告者のメリットで、
生計をともにする家族が働いてくれたとき、
その給与を必要経費として、認めてくれるというものです。
控除額は、配偶者は86万円、
親族でも50万円、所得から控除できます。
青色事業専従者給与の適用の際に、
注意すべき点があります。
それは、扶養控除・配偶者控除が使えないという点です。
なお、青色事業専従者給与を支払う際には、
事前に届出が必要となります。
まず、青色事業専従者給与の届出用紙を、
税務署で入手します。
記入した用紙を、
納税地また、事務所地を管轄する税務署長あてに提出します。
提出期限は、
一月十五日以前に開業した場合、
三月十五日までとなります。
開業が一月十六日以降の場合は、
開業より、二ヶ月以内とされています。
適用を受けるために、忘れずに事前の届けを済ませましょう。
