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証ひょう類の保管義務
証ひょう類とは、
領収書や請求書、納品書などを指します。
領収書などの証ひょうがなければ、
税務署は、基本的に必要経費として認めてはくれません。
証ひょう類は、
しっかりとファイリングなどをして整理し、
日付順に保管しておきましょう。
個人事業の場合、
証ひょう類の保管義務年数は、
領収書で7年間、
請求書・納品書で5年間の保管が、義務づけられています。
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