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個人事業の住民税

個人事業の住民税とは、
基本的に確定申告が済んでいれば
それとは別に申告する必要はありません。



税務署へ提出した
確定申告の記載内容が
そのまま地方自治体へと連絡される仕組みです。


住民税の納付書は、
毎年5月頃に本人宛に送付されてきます。
納付書は、年4回に分かれており、
金融機関の窓口を通して納付をします。



住民税とは、
所得に関係なく収める均等割と
所得に応じて課税される所得割、
その合計額が収める所得税の額となります。


確定申告を済ませていればOKなのですが、
確定申告第一表の「1月1日現在の住所」の欄と
第2表の「住民税・事業税に関する事項」の欄に
記入漏れがないかだけ注意する必要があります。


地方自治体は、これにもとづいて賦課課税方式をとっているからです。