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給与支払事務所等の開設届出書とは

給与事務所等の手続きとは、
従業員を雇ったときや、
税理士・社会保険労務士を雇ったときに
必要となります。


どういうものかというと、
事業主として、雇った者に対し
源泉徴収する事務所であるという手続きをするというものです。



要は、源泉徴収を
本人に代わって徴収する義務を負う、という手続きです。


個人事業だから、一人で頑張るという方は必要ありませんが、
専従者であろうと、税理士であろうと一人でも雇うのであれば、


給与支払事務所等の開設届出書が、
必要となります。



主な届出のポイントは、
給与支払事務所等の開設届出書という用紙に、
必要事項を記入し、
給与支払事務所等になった一ヶ月以内に
税務署に提出します。
送付書類は特にありません。


徴収漏れは、事業の責任となりますので、
注意が必要です。