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源泉所得税の納期の特例の承認、またその申請書

源泉所得税の納期の特例の承認とは、
給与支払い事務所等の開設届出書をすると
毎月、源泉徴収した所得税を支払う義務が発生します。
その納期を半年一回にすることができる、
というものです。


一月から六月までの納付分を
七月十日まで。
七月から十二月までの納付分を
一月十日までとなります。


源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書をだすと、
納付が半年一回になり、
特に資金繰りなどに役に立ちますが、
納付を忘れてしまうと、
延滞税がかかることになりますので
注意が必要です。


この承認が受けられるポイントとして、
小規模事業で、
給与を払っている人数が、10人未満である場合に限られます。


資金繰りの一つとして
有効な申請となりますので、検討してみましょう。


届出の方法は、
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の用紙を
税務署で入手し、必要事項を書いて、
納税地を管轄する税務署長宛に提出するだけです。