個人事業とはいえ、
課税売上高が1000万円を変えた場合、
課税事業者となり、
消費者に代わって、
消費税を納めなければなりません。
課税事業者となったり
課税事業者を選択する場合は、
届出が必要になります。
消費税課税事業者届出書あるいは、
消費税課税事業者選択届出書という用紙に
必要事項を記入し、
1月1日から3月31日までに
管轄の税務署に提出します。
消費税の申告と同時に納付も行います。
消費税の記帳方法には二つあり、
消費税を含めた売上額を記帳する、「税込方式」と
消費税と売上額を別に記帳する、「税抜方式」があります。
課税事業者は、「税込方式」と「税抜方式」の
いずれかを選択できます。
「税込方式」は、
記帳が簡単というメリットがありますが、
修繕費や少額減価償却資産の判定に不利、
というデメリットがあります。
一方「税抜方式」は、
売上にかかる消費税は、仮受消費税として処理し、
仕入にかかる消費税は、仮払消費税として処理します。
記帳に関しては、やや手が込むというデメリットがありますが、
消耗品費・所得の判定に有利というメリットもあります。
