個人事業と言えども、従業員が5人以上になれば、
社会保険の強制適用事務所になります。
強制適用事務所って? て思いますよね?
個人事業は、国民年金で、国民健康保険を払っていればいいと、
思っていませんか?
従業員が5人以上になると、話が変わるのです。
厚生年金と健康保険に加入しなければならないのです。
従業員が5人以上になり、強制事務所となった時から
5日以内にその手続きをする必要があります。
申請書は、社会保険事務所から入手します。
健康保険・厚生年金保険新規適用届出です。
提出先も社会保険事務所です。
大変なことに、
申請書類・添付資料が半端ありません。
詳しいことは、社会保険事務所に聞くのが早いですが、
ここで、一通りどんなものがあるか挙げてみましょう。
<申請書類>
・新規適用届
・新規適用事業所現況書
・被保険者資格取得届
・被扶養者届
・預金口座振り替え依頼書
それぞれ所定の用紙が用意されています。
<添付資料>
写しのものが、
・決算書
・源泉所得税の領収書
・タイムカードなどの出勤簿
そのほかに
・労働者名簿
・賃金台帳
・被保険者分の年金手帳 などです。
個人事業から株式会社などの発展を
望むのであれば、
早くから視野に入れ、取り組んでいきたいですね!
